保釈について3(保釈が却下された場合)

前回は,保釈の流れで,保釈が許可された場合について書きました。
今回は,保釈が許可されなかった(却下された)場合についていくつか書きます。

前提として,保釈請求は1回限りのチャンスではなく,許可されるまで何回でも請求することができます。
ただし,ひとたび却下された場合,同じ内容の請求を何度繰り返しても,基本的に許可されることはないと考えて良いでしょう。

基本的には,起訴直後よりも1回目の裁判の日が終わった後,さらに証人等の尋問が終わった後,さらにさらに判決待ちの状態,と裁判が進んで行くにつれて,許可される可能性は高くなっていきます。
詳しくはまた書きますが,裁判所が保釈を許可するかどうかの判断要素の大きなものとして「罪証隠滅(証拠隠滅)の可能性」や「被害者等に圧力をかける可能性」というものがあり,手続が進むにつれてそれらの可能性が少なくなっていくためです。


一方,保釈が却下された場合,不服申立て(準抗告・抗告)をすることもできます。
何回でも請求できるのに不服申立てをする意味があるのか?と思うかもしれませんが,あります

保釈が却下される場合,裁判所はその理由を詳しく教えてくれません
却下決定という書面に書いてあるのは「刑事訴訟法89条〇号に該当する,また裁量保釈も相当ではない」ということだけです。
上で書いたように,裁判手続が進んでから再挑戦する場合はそうすれば良いですが,すぐに再挑戦したい場合,主張や書類を追加する必要があるので「なぜ却下されたのか」を知ることは非常に重要となるわけですが,全くと言って良いほど教えてくれないわけです。

そのような場合は不服申立を検討すべきということになります。
不服申立ては,却下の判断をした裁判官(原則ひとり)とは別の裁判官3人で,却下したことが相当なのかどうか判断するというものです。
正直,不服申立てで判断が変わることは少ないのですが,不服申立てに対する判断結果については,詳しく理由が書かれます
却下の判断を変えない場合でも,却下した理由がわかるわけです。
ですので,すぐに再挑戦したい場合は,追加の主張や資料を揃えるのに役立つことがあるため,不服申立てをしておくという選択をすることもひとつの方法となるわけです。


なお,少し話がそれますが,保釈が却下された場合に被告人側が不服申立てできる一方,保釈が許可された場合に検察官が不服申立てをすることがあります
被告人側の不服申立てで判断が変わることは少ない一方,検察官の不服申立てで判断が変わることはわりとよくあります。
何とも言えない気分になるところですが,許可が出たことだけで喜んでいると,ひっくり返されることもありえるわけです。
そこまで頭にいれておかないと,ぬか喜びに終わることがありますので,ご注意。

つづきます。
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