写真のバリエーション(不貞行為)

さらに前回の続きです。

それでは,「二人で出入りする」写真がラブホテル以外の場所,例えば自宅だったらどうでしょうか。
これはケースバイケースですが,要は「その家の中に二人きりの状況」であるかどうか次第です。
例えば単身赴任先でひとり暮らししている家であれば,そうであると比較的簡単に言えるでしょう。
一方,家族と暮らしている家だと,そうであるというのは難しくなるでしょう(他の家族が全員不在であったことを言えないといけません)。

ただし,家の中で過ごした時間が短い,たとえば3分程度ですと,その間に事を済ますことは通常,容易とは言えませんので,一定時間,例えば1時間過ごした,ということまで言える必要があります。
ここが,「出入り」の写真が必要な理由です。
これが,例えば,入った写真のみの場合だと,「忘れ物を取りに帰るのについてきてもらっただけで,家の中に入ってすぐ出た」などと弁解される余地が出てきてしまい,そう弁解されると反論が困難になります。
何時何分に入った,何時何分に出たという両方の写真があってはじめて,その中でどの程度の時間を過ごしたのかが立証できるようになるわけです。


それでは,ビジネスホテルの場合だとどうでしょう。
この場合は,ホテルの出入りだけでは足りず,「同じ部屋への出入り」が必要となります。
例えば男女の同僚で出張先のビジネスホテルに泊まる場合,同じホテルの別の部屋に泊まるということがあるからです。
一方,ただの会社の同僚の男女が同じ部屋に宿泊することは通常ないと言えますし,打合せをするにしても余計な疑いを招かないよう外でするのか電話なりでするのが普通でしょう。
したがって,ビジネスホテルでも「同じ部屋で一晩過ごした」ような場合ですと,性行為の存在が強く推測されることになります。


では,某芸能人みたいに,車の中の場合はどうでしょう。
これは,基本的には,行為の真っ最中であるとか,そのものずばりの写真がないとなかなか難しいです。
車というのは,普通はそのような行為をする場所ではありませんし,男女の同僚や友人でも助手席に乗ることも別に珍しいことではないからですね。
例えひとけのない場所に一晩駐車しっぱなしだったとしても,例えば体調不良,例えば故障していた,全期間継続して撮影しないと途中移動して戻ってきたとか,色々弁解の余地が出てきてしまいがちです(この辺は駐車違反の取締りと弁解に似ています)。
スポンサーサイト



「不貞行為」が認定されるための証拠について

前回の続きです。

それでは,裁判の場面で,不貞行為の中でも典型の「性行為」を認定してもらうためにはどのような証拠が必要でしょうか。
これが結構ハードルの高いものであったりします。

最も確実な証拠は「ラブホテルに二人で入り,出てきた写真」です。
ラブホテルは性行為をするための場所というのが社会通念ですので,これがあると基本的に間違いありません。
しかし,問題は,どうやってそのような証拠を押さえるか,です。
通常,一般の方が尾行して行動を確認し,裁判で使えるように写真を撮影するというのは困難です。
そこで興信所,いわゆる探偵の出番となることがあります。
ただし,探偵は弁護士以上に費用も能力も様々ですので,どこに頼むかは慎重に。

最近よくあるのは,LINE等のSNSに残っている裸体や性行為の画像です。
これについては使える場合,あまり使えない場合が様々です。
例えば「相手の顔がはっきり映っていて,それが間違いなく不倫相手の顔だとわかる」ような場合であれば,そのような写真を配偶者が所持していることは不倫相手との性行為の存在を強く推測させる証拠になります。
一方,顔が不鮮明だったり,映っていなかったりすると,「その裸体」が「不倫相手」のものであるかどうかについて疑いが残ることになりますが,それを確認するのは非常に困難なため,証拠としての価値は大きく落ちます。

それに至らない,例えば「昨日は良かったよ」的なやりとりや性的接触のない二人で映った写真などは,それ単体で「性行為」を認定してもらうことは困難です。
他の事情や証拠との合わせ技でどこまで証明できるか次第になります。

なお,これらは相手が争っている(否定している)場合の話ですので,例えば夫も不倫相手も認めて一筆書いているような場合だと証明はほとんど必要なくなりますし,夫だけでも認めて協力させられる場合だと,裁判で夫を証人として活用できますので,ぐっと認めてもらいやすくなります。

「不貞行為」の定義

前回までは破綻について書きましたので,今回は「不貞行為」の定義について。

「性行為」を行った場合,「不貞行為」にあたることについては異論がないところです。
では,その前段階の場合,どこまでがセーフでどこからがアウトなのでしょうか。

ここでも「婚姻共同生活の維持という権利又は法的保護に値する利益」が出てきます。
要するに,婚姻共同生活を侵害・破壊に導く可能性があると認められる行為であれば,性行為そのものでなくても「不貞行為」にあたるということになります。

基本的にはケースバイケースということになりますが,例えば性行類似行為であればほぼ性行為ですので,「不貞行為」に当たりやすいと言えます。
他の行為,例えばキスをする,手をつなぐ,デートをするなどといった行為は,それ単体で不貞行為と評価されることは稀でしょう。
ただし,例えば1年以上にわたって欠かさず毎週3回デートしていたなどといった事実がある場合,それだけ親密であるということが性行為の存在を推測させる事情になりえますし,また,性行為をしていないとしても婚姻共同生活の維持という権利または利益を侵害する行為と評価される可能性もあるということとなります。

もっとも,そういった行為で裁判所に不貞を認定してもらえるかはどうしても不安が残りやすいところですので,やはり確実なところとして性交渉の事実を押さえたいというのが基本です。


なお,性行為がホステスなどのいわゆる「枕営業」として行われていた場合,不貞行為に当たらないとする裁判例(東京地方裁判所平成26年4月14日)がありますが,これははっきり言って変な下級審の裁判例(最高裁判所の判例ではない)です。
おいおいそのあたりについては書きたいと思います。

「破綻」の認定を左右する事情について

前回,夫婦関係の「破綻」とは評価であり,プラスマイナス様々な事情を総合評価して「破綻」と評価できるかどうかが判断されるものというお話をしました。

またも前提の話になりますが,考慮される事情は基本的に「客観的」なもの,つまり他人がみて分かる事情です。
たとえば男(夫)が「妻と離婚したい」と言っていた事実は,例えば不貞行為の開始前に離婚調停を起こしていたり,具体的な離婚の話し合いを妻と続けておりそれを第三者も知っていたりなど,それが客観的な事情として現れていない限り,ほとんど評価の対象とはなりません。
裁判で「破綻」の判断をするのは裁判官ですが,裁判官は当然,超能力者ではないので,人の内心や真意などわかりません。
ですから,客観的事情から判断することになるのです。

それでは,どのような事情が影響してくると考えられるか,いくつか挙げてみましょう。

1 別居
別居していたかどうか,また別居期間は,客観的な事情として基本的に大きな事情として扱われます。
夫婦には同居義務がありますので,別々に暮らしているという事実は重視されますし,また期間が長ければ長いほど,別居を肯定する方向に働きます。
ただし,別居と言っても例えば単身赴任,例えば里帰り出産など様々な事情がありえますので,別居に至ったいきさつも重視されますし,別居イコール「破綻」と判定されるわけではありません。

なお,よく言われる「家庭内別居」はよほどの例外的なケースを除いて,「同居」です。
夫婦仲が良くないと言うことは言えても,「でも同じ家で暮らせる程度じゃん」となります。
「1年くらい家の中で会話していない」「家計が完全に別である」「そもそも部屋の区切り的に分離している」などの事情が複数積み重なった場合でないと,「別居」とは認められません。

2 セックスレス
重視されませんし,そもそも夫婦間の極めてプライベートな事情ですが,「破綻」の立証責任(証明する責任)は,主張する側(不倫相手)にありますので,客観的にそうであったことを証明すること自体が困難です。

むしろ,「夫婦間に性交渉があった」事実の方が,「破綻」を否定する事情として主張されることが多いです。
こちらは,主張する側が夫婦の一方になりますし,夫婦間では性交渉があるのが通常とされるため,証明のハードルがさほど高くないことになります。

3 夫婦ゲンカが絶えない
こちらもさほど重視されません。
要するに,「夫婦仲が良くない」という主張になるわけですが,さらに悪化した結果として別居や離婚の申し入れに至るわけですから,それらの事実に比べれば影響力は低いです。
また,録音でもない限り,水掛け論になりがちですが,夫婦ゲンカの録音など通常はしないわけで,証明のハードルも高いです。

4 離婚の申し入れをしていた
例えば離婚調停中であった場合などは,そこそこ考慮されます。
ただし,その事情のみで破綻と認められるわけではありません。
離婚調停は夫婦の一方が,一方的に申し立てることができますので,例えば夫が離婚したいと思って離婚調停を起こしていても,妻は離婚したくないと思っている場合もありますので,そこに至るまでの経緯が重要となります。


ここまで読んでお気づきかもしれませんが,「破綻」を裁判で認定してもらうのは中々困難です。
もっとも,破綻が認定されなくても,「夫婦仲が疎遠であった」程度の認定がされることはあります。
その場合,賠償金額が下がることがあります。
これは,夫婦仲が良好である場合と比べて「婚姻共同生活の維持という権利又は法的保護に値する利益」の保護される程度が低くなるからです。



最後に,「破綻」で責任を免れられるのは,不倫開始より前の時点で破綻していた場合だけですよ。
開始後に破綻したなんて主張したら,「不倫が原因で夫婦関係が崩壊した」と言われますので。

「破綻」が認められるには(破綻は「評価」)

続きです。

では,婚姻関係の「破綻」とはどのような場合に認められるのでしょうか。

前提として「破綻」とは「評価」です。
「破綻していた」と言えば破綻になるわけではありません。

・破綻していたことを推測させる様々な事情(評価根拠事実)
・破綻していなかったことを推測させる様々な事情(評価障害事実)
を総合的に考慮した結果として「破綻」していたかどうかが認定されるというものです。


ちょっとわかりにくい概念でしょうが,「反省」に置き換えてみるとわかりやすいかもしれません。

あなたが,友人のAとBから悪口を広められていました。
色々調べた結果,そのことが間違いないという確かな証拠・証人を集めることができ,AとBを問い詰めました。
AとBは悪口を広めたことを認めましたが・・・

あなた「間違いないなら謝って下さい」
A「(椅子から立ち上がり,頭を45度下げて)申しわけありませんでした」
B「(椅子に座ってスマホをいじりながら)ごめんごめん」

あなた「なぜ悪口を広めたのか」
A「~~~(理由をきちんと説明する)」
B「別にいいじゃん」

あなた「どう償うつもりなのか」
A「(お詫びの菓子折を差し出し,さらに)私が広めた相手に,きちんと事情を説明して回ります」
B「(スマホをいじりながら)謝ったからもういいでしょ」

あなた「反省しているのか」
A・B「反省しています」

・・・さて,二人とも「反省している」と言っていますが,あなたはAとBと,どちらが「反省」していると思いましたか?
Aは反省しているなと思い,Bはあかんこれ反省してないわ,と思われたでしょう。
「反省している」という言葉自体には,言わないよりはマシ程度の,ほとんど意味がない言葉なのです。

なぜその違いが出たのでしょうか。
AとBの態度や言動を見て,「反省」しているかどうかを「評価」しているわけですね。
このように「評価」となる概念は,「様々な事情」を検討して,そのように「評価」できるかを判断しているわけです。


話を戻すと,「破綻」も,同じように,夫婦間の様々な事情を評価して,「破綻」していたと評価できるかどうかが判断されるという性質の概念となるわけです。


具体的には次回に続く。


「破綻」概念と主張の理由(推測)

前回,不倫相手にとって不倫が違法となるのは,不貞行為が「婚姻共同生活の維持という権利又は法的保護に値する利益」を侵害するものであるからという話をしました。

そこで,不倫開始の時点で,夫婦関係が既に破綻していた場合は上記の権利又は利益があるとは言えない,つまり配偶者の不倫相手の責任を問えないとする「破綻」という概念が登場するわけです。
この「破綻」は裁判例として確立していることから,実際の不倫相手に対する慰謝料請求の場面でも,不倫相手側の反論としてたびたび(というか頻繁に)主張されます。
経験上,特に夫と第三者の女性が不倫した場面で主張されることが多いです。

不倫相手はなぜ「破綻」を頻繁に主張するのでしょうか。

「破綻」が認められれば自分は責任を負わないで済む(夫は貞操義務違反の責任を負います)のはひとつの理由でしょう。
しかし,一番の理由は,夫と第三者の女性の不倫の構図にあるのだと思っています。


既婚者の男性が第三者の女性を口説くときのパターンは概ね2パターンです。
①既婚者であることを隠す
②既婚者であることが知られている場合,ことあるごとに妻と不仲であることを強調する
ですね。

①のパターンでも,大抵,途中で不倫相手に既婚者とばれます。
物事を隠し通すのは基本的に容易ではないし,交際期間が長くなればなるほど相手の女性の脳裏に「結婚」がちらつくので加速度的に難易度が上がるからです。
また,そもそも,人は,隠すのがしんどくなってくると「これ以上隠すのは相手にとって良くない」という理屈で正当化して進んで自白してしまいがちです。

なお,既婚者の男性が最後まで(不倫関係の終了まで)既婚であることを隠し通し,不倫相手の女性がそれを知らないままであり,かつ知らないことについて無理もないような状況だった場合,「故意・過失がない」ということになり不倫相手の責任を問えないケースがあります。
もっとも,現実にはよほどの事情がないと,そのようなケースに該当することはありません。
例えば同級生,例えば会社の同僚などであれば,知っているか知りうるのが通常ということで,知らなかったことに過失があるとされることがほとんどです。


話を戻します。
相手の女性からすると,男性から,さんざん,「妻といかに不仲であるか」「いかに女性との関係が自分にとって救いなのか」を聞かされながら不倫関係を続けます。
女性は「奥さんよりも私の方が上」という「優越感」に満足と快楽を感じながら,不倫関係を継続していきます。
そのときの感覚は,おそらく,不倫関係の継続中はもちろん,終了した後も残り続けるものなのでしょう。

妻からの慰謝料請求は,その感覚に冷水をぶっかけられて,全面的に否定されるような行為に感じるのでしょう。
また,妻が慰謝料請求をしてくるということは,妻が証拠を握っているということに繋がりますので,男性が自白したか,少なくともボロを出していたことになりますが,ボロを出しうるくらいに男性と妻には日常での接点があったということも,同時に判明します。

優越感の否定に加えて,その優越感の根拠となっていた男性の言葉も否定されたことに対して,反撃したくなるというのが理由にあるのではないかと私は見ています。
そこまで行かなくても,単純に「奥さんとはすでに夫婦関係が壊れていると聞かされていたから」というケースが多いからということもあるでしょう。
なお,この点は私の推測にすぎず,人それぞれかと思います。

不倫とは(法的に)その1

前回の記事で不倫に触れましたので,今回は不倫について掘り下げてみます。
わかりやすくするため,妻:A,夫:B,夫の不倫相手:Cとしておきます。

1 「不倫」の法律上の意味
不倫とはいわゆる俗な言い方でして,法律上は「不貞行為」と言います。

2 「不貞行為」が「違法」である理由
この点はBとCで一部理由が異なってきます。

夫であるBは,Aに対して,貞操義務を負っています。
この点を直接定めた民法の規定はありませんが,夫婦の離婚原因として「配偶者に不貞な行為があったとき」は離婚原因となる(民法770条1項1号)ことから,その前提として夫婦は互いに平等な貞操義務を負っているものと理解されています。
不貞行為は貞操義務に違反するものとして違法となるのです。

一方,当然ですが,CはAとBに対して貞操義務を負っていません。
この点については,不貞行為が「婚姻共同生活の維持という権利又は法的保護に値する利益」を侵害するものとして違法となるというものが裁判所の基本的な考え方です。
不貞行為は夫婦関係にヒビを入れ,ときには壊してしまうから違法ということです。

では,夫婦関係が元々壊れていた場合は?
Bが既婚者であることをCが知らなかった場合は?

続く。

民事事件と刑事事件の違い

こんにちは。

刑事事件の話(豆知識?)ばかり書いていますが,別に刑事事件専門というわけではありません。
弁護士になる前に検事をしていたことがありましたので,刑事事件について詳しいというだけで,もちろん民事事件も両方手がけております。

ところで,民事事件と刑事事件とは何のことなのか,そこから少し書いてみたいと思います。
市民相談(市役所相談)などで時折尋ねられることがあります。

まず,民事事件とは,個人(企業を含む)間のトラブルを解決するための事件です。
国に対して何かを請求する場合,国家賠償訴訟や行政訴訟を起こすことになりますが,大きく括るとこれも民事事件の範疇です。

一方,刑事事件は,国が個人に対して,刑罰を科すための手続をする事件です。
必ず攻撃側は国,防御側が個人になります。



では具体例を挙げてみましょう。
AさんがBさんにうまいこと言われてお金を騙し取られました。
その結果・・・

・AさんはBさんに対して騙し取ったお金を返すよう求めました。
→BさんがAさんからお金を騙し取ったことは不法行為(民法709条)であり,BさんはAさんに対して,Aさんが受けた損害を賠償する義務があります。
つまり,この点では,AさんとBさんとのトラブルを解決する手続ですから「民事事件」です。

・Bさんは警察に逮捕され,検察官に起訴されて裁判を受け,懲役刑の判決を受けました。
→Bさんは,検察官(国)から,Aさんからお金を騙し取った行為(詐欺罪(刑法246条)の責任を問われて起訴され,裁判で裁判所(国)から懲役刑という「刑罰」を受けました。
つまり,この点では,国が個人に対して刑罰を科すための手続ですから「刑事事件」です。



このように,特に刑事事件で被害者がいる場合,民事事件の要素も出てきます。
なお,「被害者」がいない刑事事件もあります(例えば薬物,事故を起こしていない交通違反など)。

刑事事件において被害者と「示談」することは「民事事件の解決」ですから,刑事事件とは直結しません。
ただし,被害者がいる事件では「被害者が加害者のことをどう考えているか」,また「被害回復(弁償)」がされているか,といった要素は,検察官・裁判官(国)が処分や処罰を決めるにあたって重視されます。
だから,「示談」することは,刑事事件の面においても処分や処罰に影響を与えることになるから重要,ということになるわけです。

一方,示談せずに刑事事件が終わったとしても,民事事件としては何も解決していないわけですから,後日,被害者から請求を受けたり,民事裁判を起こされたりすることもあるわけです。

逆に,例えば単に貸したお金をなかなか返してくれない,などですと,民事事件ですが,そこに犯罪(刑法等「刑罰」が規定されている法律違反)の要素がなければ,刑事事件ではないということになります。
例えば去年あたりから頻発している芸能人の不倫とかですと,不法行為ですので「違法」ではあります(民事事件として弁護士の出番です)が,刃傷沙汰でも起きない限り「犯罪」ではないので警察や検察の出番はないわけです。

電話連絡すると稀によくあること(国選)

皆さま,「振り込め詐欺(オレオレ詐欺)」はご存じかと思います。
お子様と離れて暮らしている親御様のところに,ある日一本の電話が。
典型的には「母さん,オレだけど」からはじまり,やれ会社の大事なお金を落としたり横領したり,やれ事故を起こして賠償金が必要だったりと騙して,お金を振り込ませる詐欺です。
近年は「オレ(息子)」だけでなく,「銀行協会員」や「警察」,「弁護士」を名乗って電話をかけてくるパターンも多いです。


国選事件の依頼を受けて,ご本人と初回接見すると,ご家族に連絡を頼まれることが多いです。
ご家族と同居している場合はご家族もたいてい事情を把握されているので問題ないのですが,離れて暮らしている場合でご家族が事件と何の関係もない場合,ご家族は事情を全く知らない(警察からも知らされない)ことがあります。


そうすると,こう電話をかけることになります。
「初めまして,弁護士の小松と申します。」
「お子さんの〇〇さんが〇〇警察に逮捕され,私が国選弁護人として選ばれ,ご子息から連絡するよう頼まれましたので連絡しました。」

・・・はい,典型的な振り込め詐欺の切り口と同じパターンになってしまうのです。
さらに早急に示談した方が良いケースだと,示談金の話も出すことになるので,完全に振り込め詐欺の絵面です。
慎重な親御さんは,完全に疑いはじめます。

こちらも本当であることを直接証明はできないので,その場合は,担当警察署を伝え,「自分で」電話番号を調べて電話するか,日本弁護士連合会(日弁連)のホームページで「自分で」私の情報を検索して電話するよう伝えて一旦電話を終えます。
大抵は親御さんが確認して,私に電話してきて話が進むようになります。

こういった慎重な親御さんは,基本的にこの種詐欺に引っかかることはないでしょう。
でも少し,何とも言えない気分になります。
もちろん,悪いのは,振り込め詐欺をする連中です。


余談ですが大昔は「母さん(生き別れた)オレだよ詐欺」などもあったとか。
戦乱や飢饉などで家族が離散してしまうことが良くあり,それを利用して家族の一員になってしまうという。
DNA鑑定なんてありませんでしたからねぇ。

接見の方法(警察の留置施設)

今回は,前回予告したとおり,接見の方法についてです。
大きく分けて,①警察署の留置施設②拘置所③鑑別所それぞれ違いますが,長くなるので今回は留置施設のみ
また,兵庫県では基本的にこうです,というもので,都道府県が違えば仕組みが違ったり,一部警察署では運用が違ったりすることがあります。

1 弁護士接見
基本的にいつでも接見できます。
ただし,深夜などは当然ご本人も寝ていますので,よほどのことがない限り常識の範囲でというのが基本です。
面会時間の制限はなく,内容の制限もありませんし,警察官が立ち会うこともありません。
取調べ中でも接見が優先されます(取調べは中断することになります)。
ただし,捜査で外に連れ出されていたりして不在のときは,戻ってくるまで接見できません。

兵庫県では慣行として,接見時刻の事前連絡をする弁護士が非常に多いです。
取留置施設の接見室は少なく(阪神地域の警察署はほぼ1室しかない),1件でも他の接見と重なると待つことになります。
しかも前述のとおり弁護士接見に時間制限はありませんので,1時間以上待つなんてことも普通に起きます。
このため,他の接見予定の有無を把握して予定を調整できるというメリットがあります。
なお,「そういう慣行」であって「予約制」ではないので,弁護士はいきなり面会に行くことも可能です。

2 一般接見
弁護士接見と比べて制約が多いです。
まず,平日のみで,受付時間も概ね午前9時から午後4時ころまでに限られます。
兵庫県の場合,当日午前9時から先着順受付で,事実上当日予約制という扱いになっていることが多いです。

面会時間は20分(延長不可),1日1回だけ。
警察官が立ち会いますし,事件内容についての会話は禁止されます。
また,捜査の都合だとかなんだとかふわっとした理由で,何かと断られることも多いです。
なお,同時に3人まで接見できるのが一般的です。

また,事件によっては「接見等禁止決定」というものが出されることがあり,これが出されていると,原則として弁護士(及び除外されている方)以外の一般の方は,面会も手紙のやりとりも一切できなくなります(一部物品の差入れはできます)。
なお,少年(未成年)の場合は,接見禁止がついても保護者は対象から除外され面会できることが多いです。


長くなってきたのでこのあたりで。