保釈について2(保釈請求の流れ)

前回は,保釈請求ができる時期について説明しました。

今回は,保釈請求の流れについて説明します。
全体としての流れとしては,次のとおりです。

⑴ 保釈請求書を裁判所に提出
被告人自身やそのご家族が提出することもできますが,一般的には弁護人が書面で提出します(刑訴法88条1項)。
ご家族や雇用主等,身元引受人になる方の存在は必須ですし,その他保釈請求書の作成のために準備が必要となりますので,ご家族等の協力は必須と言っていいでしょう。

⑵ 保釈を許可するかどうかを裁判所が判断
兵庫県の阪神地域では,基本的に,保釈請求書が提出されたその日のうちか,翌日には許可するかどうかの判断をします。

⑶ 許可された場合
弁護人に保釈条件(特に保釈保証金の額)が伝えられますので,その金額を裁判所に納付に行きます。
許可された場合でも保釈保証金を納付しない限り釈放されませんので,許可された場合にすぐ納付できるよう,事前準備が大切です。

なお,「納付」と言いますが,「保証金」つまり担保ですので,保釈条件に違反しない限り,判決後に全額返還されます

⑷ 納付後
裁判所に保釈保証金を納付すると,約1~2時間で釈放されます。
拘束されている施設から普通に帰ってねということになるので,あらかじめ身元引受人の方に迎えにいっていただく手配をしておくのが一般的です。

⑸ 後日
「保釈許可決定」という書面が裁判所から届きますので,受け取りましょう。
その書面に,保釈条件(保釈されている期間中守らなければならないルール)が書かれています。
もっとも,通常は,それよりも早く弁護人から説明されることが多いと思います。

保釈条件に違反した場合,保釈が取り消されて再度身体拘束されますし,違反の程度が重大な場合,保釈金が没取(没収)されますので,注意が必要です。


簡単に説明するとこのような流れです。

では,許可されなかったらどうなるか。
次回に続きます。
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